第1条(名称)
本クラブはオーパスフィットネスクラブ&スイミングクラブ(以下クラブという)と称します。

第2条(所在地)
本クラブの所在地は、高岡店:富山県高岡市木津1632-1
          水口店:滋賀県甲賀市水口町北泉2-35 に置きます。

第3条(運営・管理)
本クラブの運営・管理は株式会社オーパス(以下会社という)が行うものとします。

第4条(目的)
本クラブの目的は、会員の健康の維持増進や生きがいの創造に努めると共に、会員相互および地域社会との親睦を図り、かつ健全な青少年の育成に寄与することを目的とした会員制クラブとします。

第5条(会員資格)
本クラブの会員は次の各号の全てに該当する方とします。
1.本会則および施設利用規則を厳守する方
2.医師の健康診断により本クラブの諸施設の利用に支障がないと判断された方
3.刺青・ファッションタトゥをされていない方
4.会社が本クラブの会員として相応しいと認めた方
5.未成年者の入会には親権者の同意を要するものとします。

第6条(会員の種類)
本クラブの会員の種類および区分は以下のとおりとします。
個人会員…個人を対象とした記名式とします。
スイミングスクール会員 フットサルスクール会員
マスター会員 デイタイム会員 アフタヌーン会員 土日祝日会員
フィットネスだけ会員 デイタイムフィットネスだけ会員
プールだけ会員 デイタイムプールだけ会員 学生会員

第7条(入会手続き)
本クラブへの入会を希望する方は、所定の入会申込み手続きを行い、本クラブの承認を得たうえで、所定の入会金および月会費を納入するものとします。

第8条(入会金)
入会金は原則として返還しないものとします。

第9条(会員資格の一時停止および除名)
本クラブは会員が以下の各号の一つに該当すると判断した場合、その会員資格を一時停止または除名するものとします。
1.本クラブの名誉と信用を著しく傷つけた場合
2.本クラブの秩序を乱した場合
3.本クラブの施設・設備を故意に破損した場合。
4.本クラブの会則および他に定める規則に反した場合
5.別に定める会費を滞納し、本クラブから期限を定めた催告にも応じない場合
6.本会則第5条の会員資格を故意に偽りクラブの誤認により入会した場合

第10条(会員資格の喪失)
会員は次の場合その資格を喪失するものとします。
1.除名 2.退会 3.死亡
上記の3の場合、会社は長期契約に基づいて既納された未使用月分の会費を返還するものとします。

第11条(退会)
会員が退会する場合は、所定の書面にて会社に毎月15日まで退会届を提出し、会費の未納金がある場合にはこれを完納するものとします。

第12条(休会)
本クラブでは原則として、3ヵ月以上の休会を認めません。

第13条(会員証)
1.本クラブは全ての会員に対して会員証を交付します。
2.本クラブを利用する場合。会員は必ず会員証を提示するものとします。
3.会員証は第三者への譲渡、貸与はできません。
4.会員証を紛失または破壊した場合には、直ちに本クラブに届け出、所定の手数料を支払い再発行の手続きを行うものとします。
5.会員資格を喪失した場合、会員証は本クラブへ返還することとします。

第14条(名義の変更)
本クラブの個人会員が名義変更を希望する場合、その本人の家族のみ名義変更できるものとします。それらは所定の手続きをし、諸費用を支払うものとします。

第15条(会費)
会員は別に定める所定の会費を本クラブに納めるものとします。

第16条(施設の利用)
1.会員は所定の会費を本クラブに支払う事により、施設を利用することができます。
2.会員は施設利用に際しては係員の指示に従うものとします。
3.本クラブは講習会・特別行事・施設設備・改修等のために事前に会員に通知したうえで、施設の全てあるいは一部の利用を制限するものとします。
4.本クラブの許可なくクラブ内での商業行為。政治的・宗教的活動またはこれに類する行為を禁止します。
5.本クラブはスクールや特別行事を実施し、会員以外のものにクラブの利用を認めることができるものとします。

第17条(ビジター)
1.本クラブは必要に応じて会員以外のもの(以下ビジターという)の利用を制限できるものとします。
2.ビジターは本クラブ利用に際し、所定のビジター料を支払うものとします。
3.会員は同伴するビジターの本クラブ内での行為について、一切の責任を負うものとします。

第18条(施設の閉鎖・変更)
1.本クラブは天災地変、条件の制限・改廃、行政指導、社会・経済情勢の著しい変化。その他やむを得ない事由が生じた場合、所定の書面にて会員に通知のうえクラブを閉鎖することができるものとします。
2.その際に会社は既に収められた会費のうち、未使用月分の会費がある場合にはこれを返還するものとします。
3.本クラブは所定の書面にて会員に通知のうえ、必要に応じて施設の変更を行うことができるものとします。

第19条(事故)
1.本クラブは会員等がクラブに施設利用中に生じた盗難、障害、自損等の人的日って気事故について一切の責任は負いません。
2.ただし本クラブに故意または重大な過失が認められた場合には、この限りではありません。
3.会員等は本クラブの利用に際し、本クラブまたは第三者に対して損害を与えた場合には損害賠償責任を負うものとします。

第20条(休業日)
1.本クラブは原則として月二回の定休日を設けるものとします。
2.本クラブは定休日の他に事前に会員に告知したうえで夏期、冬期およびゴールデンウィークの休業日を設けるものとします。
3.本クラブは天災、地変等やむを得ない理由により施設の全部もしくは一部を臨時休業をすることがあります。

第21条(変更事項)
1.本クラブは会員が負担する諸経費、料金を社会経済情勢の変動に応じて変更および新たに追加できるものとします。
2.その場合、会社は所定の方法で事前に会員に告知するものとします。
3.会員は入会申込み書の記載事項に変更があった場合には、本クラブへ速やかに届けるものとします。

第22条(細則)
本会則に定めのない事項および業務執行上必要な事項は、細則・利用規約等によるか必要に応じて本クラブがこれを定めるものとします。

第23条(改正)
本会則の改正は、事前に会員に告知したうえで本クラブが必要に応じてこれを行うものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。